消防対象物

消防対象物

消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいいいます。

 

消防対象物は消火活動の対象となるすべての建築物又は工作物及びこれらの建築物と無関係な物件(たとえば敷地内の立ち木など)を含む幅広いものです。

 

消防法第4条
消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。

 

 

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山林又は舟車、船きょ若しくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう。
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