消防法で定められている消火設備

消防法で定められている消火設備

 

消防法で定められている消火設備には次のものがあります。

 

  (a) 消火器及び水バケツ、乾燥砂等の簡易消火器具
  (b) 屋内消火設備 (1号消火栓、2号消火栓) 易操作性も含む
  (c) 屋外消火設備
  (d) スプリンクラ設備
  (e) 水噴霧消火設備
  (f) 泡消火設備
  (g) 二酸化炭素消火設備
  (h) ハロゲン化物消火設備
  (i) 粉末消火設備 (移動式も含む)
  (j) 動力消火ポンプ設備

 

 

上記以外に、消火活動上必要な施設として次のものがあります。

 

  (1) 連結散水設備
  (2) 連結送水管

 

上記の設備は消防法で使用できる場所が決まっています。

 

 

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山林又は舟車、船きょ若しくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。
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