避難誘導設備
避難誘導設備とは、建物内で火災が発生した時に内部に残された人々をいち早く安全に避難させるための設備です。
また、避難器具、避難方向と避難口を示す誘導設備があります。
避難するのに必要な時間を算出し、安全性の確保を確認するための法令が設けられていて、避難安全性能を、全館の場合と階の場合に区分し、計算により確認する事ができます。
避難安全性能
・全館の場合・・・全館避難安全検証法
・階の場合・・・階避難安全検証法
避難誘導設備
・避難器具
避難はしご、緩降機、滑り台、タラップ、救助袋
・誘導標識
ステッカ貼り
・誘導灯
避難口誘導灯、通路誘導灯、客席誘導灯
※誘導灯については、電気設備設計の範囲に入れられています。
設置基準
誘導灯には、避難口誘導灯、通路誘導灯(室内設置、廊下設置)があります。
また、誘導灯のサイズは、建築物(防火対象物)によって区分されます。
誘導灯の有効範囲
・避難口A級
60m(避難の方向を示すシンボルなし)
40m(避難の方向を示すシンボルあり)
・避難口B級
30m(避難の方向を示すシンボルなし)
20m(避難の方向を示すシンボルあり)
・避難口C級
15m(避難の方向を示すシンボルなし)
避難誘導等は屋内から直接地上へ通ずる出入り口に設置し、付室が設けられている場合にあっては、当該付室の出入り口のみでいいとされています。
階段・通路誘導等は、付室が設けられている場合にあっては、当該付室の出入り口のみでいいとされています。
明らかに避難先がわかる場合は設置が免除されます。
クリックでポチッ!と投票をお願いします。
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
避難誘導設備関連エントリー
- 消防法で定められている消火設備
- 消防法で定められている消火設備には次のものがあります。
- 防火対象物
- 山林又は舟車、船きょ若しくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう。
- 消防対象物
- 山林又は舟車、船きょ若しくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。
- スプリンクラー設置義務
- 認知症高齢者グループホームにたいして、平成19年6月13日の消防法施行令等の一部改正に伴いスプリンクラー設置が義務付けられました。
- 屋内消化設備(1号消火栓)
- 屋内消化設備(1号消火栓)に関わる技術的な事を紹介します。
- 屋外消火設備
- 屋外消火設備は、工場や倉庫などの広い敷地内に多数の建築物がある場合などに設置される場合が多く、ホース接続部からの警戒範囲が40m以下になるように配置します。
- 真空スプリンクラー
- 従来のスプリンクラーは、火災以外での放水危険があり、 錆び、腐食での漏水などで建物機能が損なわれたり、地震・凍結時の配管亀裂・ヘッド破損などで過大な損害・水損事故が起きています。