防火対象物
防火対象物(ぼうかたいしょうぶつ)とは、不特定多数の人に利用される建造物等のことをいいます。
消防法第2条において「防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう。」と定義されています。これらの建造物については、もし火災が発生した場合、甚大な被害が生じることも十分考えられます。そこで、通常の建造物よりも厳しい防火管理が求められることから、法的に必要な措置(防火管理者の選任など)を講じるために防火対象物の制度が設けられました。
目的は「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減する」という条文に示されているように、火災を予防すること、発生した火災を鎮圧することを目的としています。
建物使われ方や、建物を使用する人の性質などによって、建物を十数項目に分類化し、建物の用途毎に設置すべき消防設備の規模を定めています。例えば、映画館や百貨店、病院などの防火対象物は、倉庫やその他の事業所(事務所ビルなど)と比べて、消防設備の規模が大きくなっています。
特に、不特定多数が利用するために、災害発生時に大きな被害が発生するおそれがある建物を「特定防火対象物」といいます。一般の防火対象物よりも安全性を高める必要があるため、消防設備のグレードを高く計画しなければいけません。
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