スプリンクラー設置義務

スプリンクラー設置義務

認知症高齢者グループホームにたいして、平成19年6月13日の消防法施行令等の一部改正に伴いスプリンクラー設置が義務付けられました。

 

 

対象となる施設については以下の通りです。

 

・ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にあるものを入所させるものに限る)、介護老人保健施設

 

・ 救護施設

 

・ 乳児院

 

・ 知的障害施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く)、肢体不自由児施設(通所施設を除く)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る)

 

・ 老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業(いわゆる認知症高齢者グループホーム)を行う施設

 

・ 短期入所又は共同生活介護(いわゆる障害者ケアホーム)を行う施設(いずれも主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る)

 

 

●小規模な施設 (275u以上1000u未満の施設)
簡易型スプリンクラー(水道直結型スプリンクラー)でもよいことになっています。
※ある一定以上の基準を満たした建物は緩和される

 

●一般の施設(1000u以上)
(一般的な)スプリンクラー
※これも一定基準以上の建築物の場合緩和される

 

 

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