設備設計一級建築士
平成18年12月20日に公布された新建築士法で、設備設計一級建築士制度が創設されました。
一定規模以上の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられることとなりました。
原則として、設備設計一級建築士の資格を取得するには、一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事した後に、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することとされております。
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